事前教示事例

女子用肌着(カップ付きキャミソール)

合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付きキャミソール)

貨物概要
性状:長さ調整可能な肩ひもを有し、胸部からウエストまでを覆うキャミソール型女子用肌着。
胸部から背部は生地が二重になっており、胸部に取り外し可能な左右一体型のモールドカップを有する。
カップ下全周にアンダーゴムを有する。
材質:(本体)ポリエステル、綿 リブ編み。
(裏地)綿、ポリウレタン ベア天竺編み。
(アンダーゴム)ポリエステル。
(カップ)ポリウレタン。
用途:女性用肌着
包装:1枚/袋(個包装)
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付きキャミソール)である。  本品は、ブラジャーとしての機能を有するものであり、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類と認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400037.htm
を加工して作成
登録番号
124000222
処理年月日
2024年2月2日