事前教示事例

パイナップル調製品

パイナップルを糖液に浸漬して乾燥し、球状に成形して砂糖をまぶしたもの

貨物概要
製法:パイナップル受入→選別→皮むき→スライス→酸化防止剤浸漬→乾燥→糖液浸漬→乾燥→すり潰し→くえん酸添加→成形→砂糖掛け→成形→包装→検品→保管
原料:パイナップル、砂糖、くえん酸、酸化防止剤
性状:球状
用途:そのまま食す
包装:1kg/アルミ袋(気密容器)×10/カートン
税番
分類理由
本品は、パイナップル調製品であり、関税率表第20.08項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300553.htm
を加工して作成
登録番号
124000235
処理年月日
2024年2月16日