事前教示事例
動物用玩具
プラスチック製の犬用玩具
貨物概要
性状:リング状
材質:ナイロン樹脂、ウッドチップ
サイズ:(直径)8cm
(厚さ)2~3cm
用途:本品を犬が噛んだり、人が投げたりして犬に持ってこさせて遊ぶ
包装:紙製台紙にブリスターパックで固定
税番
3926.90-029
分類理由
本品は、プラスチックから成る犬用玩具として照会のあったものである。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表
第95類注
5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、同表第39.26項及び同表
解説第39.26項
の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400080.htm
を加工して作成
登録番号
124000237
処理年月日
2024年2月8日