動物用玩具
プラスチック製の犬用玩具
貨物概要
用途:本品を犬が噛んだり、人が投げたりして犬に持ってこさせて遊ぶ
分類理由
本品は、プラスチックから成る犬用玩具として照会のあったものである。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。