事前教示事例

動物用玩具

紡織用繊維等から成る犬用玩具

貨物概要
性状:紡織用繊維製の動物を模したものに、組ひもを輪状に取り付けたもの。
動物を模したものは、合成繊維製の織物及び編物(メッシュ生地)の内部に中綿とプラスチック製の笛を入れ縫製している。
材質:(動物部分)合成繊維製織物、メッシュ生地、プラスチック等。
(組ひも)合成繊維、綿等。
用途:笛の音で興味を引き、人と犬が引っ張り合うことで犬を遊ばせる。
犬が組ひも及びメッシュ生地を噛むことで歯磨き効果がある。
包装:1個/紙製タグ
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維等から成る犬用玩具として照会がなされた物品である。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400083.htm
を加工して作成
登録番号
124000240
処理年月日
2024年2月9日