動物用玩具
合成繊維製織物、牛革等から成る犬用玩具
貨物概要
性状:合成繊維製織物及び牛革を、骨を模した形状に裁断し、中綿とプラスチック製の笛を入れて縁を縫製したもの
用途:犬が噛んで笛を鳴らしたり、噛み心地を楽しんだりして遊ぶ
分類理由
本品は、合成繊維製織物、牛革等から成る犬用玩具として照会がなされた物品である。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項に分類されない。 本品は、紡織用繊維等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、犬が直接触れる外面のうち、表面積が最大となる紡織用繊維と認められる。 したがって、本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。