事前教示事例

きゅうり粉末ジュース

きゅうりを砕いてろ過したジュースを濃縮した後、粉末化したもの

貨物概要
製法:きゅうり→洗浄→皮むき→高速撹拌(かくはん)機で粉砕→ろ過①→減圧濃縮→ろ過②→乾燥→粉砕→包装
原料:きゅうり
性状:淡黄色の粉末
用途:健康食品原料、化粧品原料
包装:25kg/紙箱(内装:ビニール袋)(非気密容器)
税番
分類理由
本品は、粉末化したきゅうりジュースであり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、気密容器入りでないものに限る。   消費税法の規定に基づき、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます。輸入の際、「飲食料品」に該当する場合は、軽減税率での申告をお願いします。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400087.htm
を加工して作成
登録番号
124000256
処理年月日
2024年2月20日