事前教示事例

マウスパッド

紡織用繊維製編物及び多泡性ゴムから成るマウスパッド

貨物概要
材質:(表面)ポリプロピレン繊維製の編物。
(裏面)多泡性の加硫天然ゴム(セルラーラバー)。
性状:紡織用繊維製編物(表面)及び多泡性の加硫天然ゴム(裏面)を積層し結合させたもの。
長方形の四隅を丸くしたもの。
表面の四隅の1つにはメーカーのロゴがプリントされているもの。
重量が1平方メートルにつき1500gを超え、紡織用繊維の重量が全重量の50%以下のもの。
サイズ:900mm×400mm×4mm
用途:ゲーミング用マウスパッド
包装:1枚を丸めてペーパーボックスに収納
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維製の編物及び多泡性の加硫天然ゴムを積層して結合させたシートから成るマウスパッドとして照会のあった物品である。  本品は、1平方メートルの重量が1500グラムを超え、かつ、紡織用繊維の重量が全重量の50%以下であることから、関税率表第11部注1(ij)及び同表第59類注5(a)の規定により、同表第40類のゴムの製品として分類する。  本品は、シート状であるが長方形の四隅を丸く切った特定の形状のものであることから、同表第40類注9及び同表解説第40類総説「ゴムと紡織用繊維とを結合したもの」(c)並びに同表第40.16項及び同表解説第40.16項の規定により、その他の加硫したゴム製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/24/J22400064.htm
を加工して作成
登録番号
124000278
処理年月日
2024年3月27日