事前教示事例
調製食料品
蒸したもち米に麹菌を加え発酵させて瓶詰にしたもの
貨物概要
製法:もち米→水に浸漬→蒸す→冷却→麹菌を加える→発酵→冷蔵→瓶に充填→蓋をする→包装
原料:もち米、米麹、水
性状:米粒が残り、液に浸っている
用途:食用(調味料)
包装:500g/ガラス瓶×12/カートン
アルコール分:5%
税番
2106.90-518
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ただし、米の含有量が全重量の30%を超えるものに限る。 なお、酒税については、その他の醸造酒として100000円/KLが適用される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/24/J22400053.htm
を加工して作成
登録番号
124000290
処理年月日
2024年2月16日