事前教示事例

不織布製バッグ

片面(外面)にプラスチックをラミネートした不織布から成る手提げバッグ

貨物概要
性状:合成繊維製不織布の片面にプラスチックをラミネートし、裁断、縫製して袋状にしたもの。
端部は生地を折り返して縫い合わせ、接合部は共布を別に当てて縫い合わせている。
共布を二つ折りにして縫い合わせた持ち手を2本、本体に縫い付けている(クロス縫い)。
材質:(不織布)ポリプロピレン繊維。
(プラスチック)ポリプロピレン。
用途:購買商品を入れる(無償配布)
サイズ:縦500mm×横400mm×まち150mm
税番
分類理由
本品は、片面にプラスチックをラミネートした不織布から成る手提げバッグとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、形状等から、紡織用繊維から製造した買物袋に類する容器と認められることから、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/24/J62400008.htm
を加工して作成
登録番号
124000293
処理年月日
2024年2月16日