事前教示事例

ビタミンをもととした栄養補助食品

3種類の錠剤と3種類のカプセル剤を組み合わせた栄養補助食品

貨物概要
製法:原料→混合→打錠、コーティング又はカプセル化→充填→包装
原料:①錠剤:かき貝殻粉末、ビタミンC、微結晶セルロース、酸化マグネシウム、ビタミンE等
②錠剤:かき貝殻粉末、ビタミンC、微結晶セルロース、ビタミンE等
③錠剤:かき貝殻粉末、しょうが根抽出物、微結晶セルロース、うこん抽出物、緑茶抽出物等
④カプセル剤:ぶどう種子抽出物、微結晶セルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース等
⑤カプセル剤:EPA含有精製魚油、香料、酸化防止剤等
⑥カプセル剤:微結晶セルロース、フラクトオリゴ糖、乳酸菌、ビフィズス菌等
用途:栄養補助食品(小売)
用法:毎日午前に錠剤①2錠、錠剤②③を各1錠、カプセル剤④を1カプセル、カプセル剤⑤を2カプセル服用し、午後に錠剤①を2錠、錠剤②③を各1錠、カプセル剤④⑥を各1カプセル、カプセル剤⑤を2カプセル服用
包装:午前服用分(パック)及び午後服用分(パック)/セット×30/箱(小売用)
税番
分類理由
本品は、3種類の錠剤と3種類のカプセル剤をパックに詰め、個々の物品を共に使用する目的で最終使用者に販売されるセットと認められることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。本品に重要な特性を与えている構成要素は、最大重量を占める他の項に該当しない調製食料品(①、②、③及び④)であると認められることから、同表第21.06項の規定により、同項に分類する。  号については、いずれも同表第2106.90号に属し、国内細分の決定については、同号に属する物品の中で、最大重量を占めるビタミンをもととした栄養補助食品(①及び②)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400108.htm
を加工して作成
登録番号
124000312
処理年月日
2024年2月21日