事前教示事例

卑金属製の支持具

テーブルに取り付けてランタンを吊るすために使用する器具と収納袋を取り揃えて小売用包装したもの

貨物概要
性状:高さ調整用のアルミニウム製のポール2本、高さ調整用のポールをテーブルに取り付けるためのねじを切った留め具、上部を曲げ、先端部分にランタンを掛けるためのフックを有するポール1本、他社のテーブルに固定するための専用クランプ、収納袋をセットにしたもの
材質:(フック、クランプ締付部、ポール接続部)鉄鋼。
(ポール、クランプ)アルミニウム  (収納袋)ポリエステル繊維(平織り)。
サイズ:(フックを使用する場合)約900mm(高さ調整用のポールを使用した場合)、約600mm(高さ調整用のポールを使用しない場合)。
(フックを使用しない場合)約600mm(高さ調整用のポールを使用した場合・ランタン除く)、約300mm(高さ調整用のポールを使用しない場合・ランタン除く)(税関実測値)。
用途:テーブルに固定し、2段階の高さに調整してランタンを吊るす。
高さ調整用のポールの接続部分にあるねじに適合するランタンを固定することも可能。
専用クランプを使用することにより特定のテーブル以外にも固定することが可能。
包装:1セット/小売用化粧箱/20個/段ボール箱
税番
分類理由
本品は、テーブルに固定してランタンを吊るす、若しくは固定するための器具と収納袋を取りそろえ、小売用包装したものとして照会がなされた物品である。  本品は、フック付きのアルミニウム製のポール、高さ調整用のアルミニウム製のポール、卑金属製のクランプ、鉄鋼製のねじを切った留め具を取り揃えて小売用包装にしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められ、本品に重要な特性を与えている構成要素は、フック付きのアルミニウム製のポールであると認められることから、卑金属製の支持具として上記のとおり分類する。  収納袋は、本品を収納するために製作し又は適合させたものであって、長時間の使用に適し、本品と共に提示され、販売され、かつ、重要な特性を全体に与えていない容器であることから、同通則5(a)を適用し、本品に含まれる。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400056.htm
を加工して作成
登録番号
124000324
処理年月日
2024年3月7日