事前教示事例

ぬいぐるみと造花等の装飾品

ぬいぐるみと造花等から成る装飾品

貨物概要
性状:ぬいぐるみ1体とバラを模した造花7本をフォームスティックに糊付け固定したうえで縁飾りの付いた紙で包み、透明な袋に入れ、リボンをかけたもの。
ぬいぐるみの上半身が花束から完全に露出している。
材質等:(造花)花弁…せっけん、茎及びがく…プラスチック、鉄鋼の線。
(ぬいぐるみ)紡織用繊維製編物、熊を模したもの。
(その他)縁飾り、袋…プラスチック、リボン…ポリエステル、フォームスティック…ポリウレタン。
サイズ:幅約25cm×奥行約15cm×高さ約35cm
用途:装飾品
包装:1個/プラスチック製袋/プラスチック製手提げ袋×6/箱
税番
分類理由
本品は、ぬいぐるみ及びソープフラワーをフォームスティックに固定したものとして照会がなされた物品である。  本品は、造花、ぬいぐるみ等を結合した物品であり、異なる構成要素で作られた物品として、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、相当部分を占めるぬいぐるみであると認められることから、本品は同表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400058.htm
を加工して作成
登録番号
124000339
処理年月日
2024年3月1日