事前教示事例

印鑑スタンド

プラスチック樹脂から作られたネーム印のない印鑑用ホルダー及び印鑑スタンドを小売り包装にしたもの

貨物概要
製法:プラスチック樹脂を射出成型したもの
材質:ABS樹脂
サイズ:ネーム印のないキャラクターを模した印鑑用ホルダー:幅 最大47mm×奥行き 最大直径33mm、最小直径17mm×高さ 最大72mm
印鑑スタンド:底部 直径42mm、上部 直径25mm×高さ45mm
用途:玄関先、デスクに置いて使用する卓上ネーム。
輸入時は、ネーム印は付いていない。
ネーム印は、国内販売後、購入者より申込みにより提供する。
包装:ホルダー、スタンド及び取扱説明書等をPET製透明ケースに入れ、小売用の包装にしたもの
税番
分類理由
本品は、ネーム印のない印鑑用ホルダーと印鑑スタンドを小売用の包装にしたものである。本品の印鑑ホルダーには、ネーム印が付いていないことから、関税率表第96.11項には分類されず、その他のプラスチック製品として、同表第3926.90号に分類される。また、印鑑スタンドは、プラスチック製の事務用品として、同表第3926.10号に分類される。  本品は、異なる号に属する物品を取りそろえ「小売用のセットにした物品」であり、関税率表の解釈に関する通則6(通則3(b)を準用)を適用する。本品は、印鑑として使用するものであることから、重要な特性を与えているのは、ネーム印を取り付けて印鑑として使用するホルダーであると認め、その他のプラスチック製品として、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400049.htm
を加工して作成
登録番号
124000342
処理年月日
2024年2月1日