事前教示事例

静電気除去用機器

帯電した人体から静電気を除去するため、指に装着する機器及び附属品(サイズ違いの指装着用のリング1個)を同梱したもの

貨物概要
性状:ニッケルめっきをした亜鉛合金製部分、通電表示用ランプ、シリコーン製導電部をプラスチック製の筐体に収納したもの。
指に装着するシリコーン製リングが取付けられている。
機能:指に装着し、静電気が起こり易い場所をシリコーン製導電部で触れることにより静電気を除去する。
帯電時に通電表示用ランプが点灯、除電後は通電表示用ランプが点灯しないため、静電気除去の目視が可能。
用途:人体に帯電した静電気を除去する。
タッチペンとしても使用可能。
サイズ:縦約3cm×横約4cm×幅約2cm
包装:60個/カートン
税番
分類理由
本品は、人体に接する金属部分、通電表示用ランプ、対象物に触れるシリコーン製導電部等から成る静電気除去用機器として照会がなされた物品である。  本品は、電気式の可視信号用の機器(第85.31項)、静電気除去用の機器(第85.43項)等の二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するものであることから、関税率表第16部注3の規定により、主たる機能に基づいてその所属を決定する。  本品の主たる機能は、その性状、機能、用途等から、帯電した人体から静電気を除去する機能であると認められるため、本品は、同表第85.43項及び同表解説第85.43項の規定により、他の項に該当しない固有の機能を有する電気機器(その他の機器)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400130.htm
を加工して作成
登録番号
124000352
処理年月日
2024年2月29日