ベーカリー製品(詰合わせ)
シート状のベーカリー製品にサーモン、チーズ等をのせて巻いたものと、野菜、チーズ等をのせて巻いたものの2種類を小売用に包装したもの
貨物概要
製法:スライスしたベーカリー製品を圧延→シート状に成形→製品成形(①チーズクリーム、えだ豆にエシャロット等を混ぜたもの、サーモンに果汁等を混ぜたものをのせて巻く、②チーズクリーム、ミックスソース、野菜等を混ぜたものをのせて巻く)→冷凍→カット→包装→梱包→保管
原料:①ベーカリー製品、えだ豆、サーモン、クリーム、チーズ等
②ベーカリー製品、にんじん、きゅうり、ピクルス、クリーム、チーズ、加糖レモンピューレー(砂糖を含む)等
分類理由
本品は、砂糖を加えたベーカリー製品1種類4個と砂糖を加えていないベーカリー製品1種類4個、合計8個を小売用の箱に詰合わせたものであり、関税率表第19.05項の規定により、同項に分類する。更に号については、同表第1905.90号の規定により、同号に分類する。国内細分は、重要な特性を与えているのは最大重量を占める砂糖を加えていないベーカリー製品であると認められることから、上記のとおり分類する。ただし、輸入時における構成割合が異なるときは、関税率表の所属区分及び関税率が変わる場合がある。