事前教示事例

動物用玩具

紡織用繊維等から成る球状の犬用玩具

貨物概要
性状:凹凸を有するプラスチック製の球体の外面を、合成繊維製編物で覆ったもの。
外面の一部に織物製の葉を縫製し、パイナップルを模している。
内部にプラスチック製の笛を有する。
材質:(外面)ポリエステル繊維 パイル編物等。
(内部)ポリスチレン樹脂。
( 笛 )ポリエステル樹脂、ポリスチレン樹脂。
サイズ:直径6.5cm
用途:犬が噛んで笛を鳴らしたり、人間が投げて犬に追いかけさせたりして遊ぶ
包装:1個/下げ札
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維及びプラスチックから成る犬用玩具として照会がなされた物品である。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、紡織用繊維等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、犬が触れる外面の紡織用繊維であると認められる。  したがって、本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400178.htm
を加工して作成
登録番号
124000398
処理年月日
2024年2月22日