事前教示事例

動物用玩具

紡織用繊維等から成る円筒状の犬用玩具

貨物概要
性状:うさぎを模した形状に縫製した合成繊維製編物の内部に、取り外し可能なプラスチック製の円筒状の笛を入れたもの
材質:(外面)ポリエステル繊維 トリコットメッシュ編み。
( 笛 )EVA樹脂。
サイズ:長さ16cm×幅7cm×厚さ5cm(税関実測値)
用途:人間が投げたり転がしたりした本品を、犬が噛んで笛を鳴らして遊ぶ
包装:紙製台紙にプラスチック製タイで固定
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維及びプラスチックから成る犬用玩具として照会がなされた物品である。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、紡織用繊維等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、犬が触れる外面の紡織用繊維であると認められる。  したがって、本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400179.htm
を加工して作成
登録番号
124000400
処理年月日
2024年2月22日