事前教示事例

動物用玩具

牛革、紡織用繊維等から成る猫用玩具

貨物概要
性状:えびを模した形状に牛革を縫製したもの。
内部に中綿とキャットニップ粉末を封入している。
材質:(外面)牛革(BOS TAURUS)。
(中材)ポリエステル繊維、キャットニップ粉末。
サイズ:全長30cm
用途:人間が振ったり、猫の腹部周辺に押し当てたりして、猫にキックさせて遊ぶ
包装:商品タグ取付け
税番
分類理由
本品は、牛革、紡織用繊維等から成る猫用玩具として照会がなされた物品である。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、牛革等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる外面の牛革であると認められる。  したがって、本品は、同表第42.05項及び同表解説第42.05項の規定により、その他の革製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400181.htm
を加工して作成
登録番号
124000403
処理年月日
2024年2月22日