動物用玩具
牛革、紡織用繊維等から成る猫用玩具
貨物概要
性状:えびを模した形状に牛革を縫製したもの。
内部に中綿とキャットニップ粉末を封入している。
材質:(外面)牛革(BOS TAURUS)。
(中材)ポリエステル繊維、キャットニップ粉末。
用途:人間が振ったり、猫の腹部周辺に押し当てたりして、猫にキックさせて遊ぶ
分類理由
本品は、牛革、紡織用繊維等から成る猫用玩具として照会がなされた物品である。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、牛革等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる外面の牛革であると認められる。 したがって、本品は、同表第42.05項及び同表解説第42.05項の規定により、その他の革製品として上記のとおり分類する。