動物用玩具
紡織用繊維等から成る動物用玩具
貨物概要
性状:2枚の織物の間にプラスチックフィルムを挟んだ合成繊維製織物を円筒状に縫製したもの。
両端に開口部を有し、片方は締めひもにより巾着状に閉じることができ、もう一方はワイヤーが入れられている 両側にえびの爪を模した中綿入り織物が縫い付けられている。
材質:(外 面)ポリエステル繊維。
(フィルム)ポリプロピレン。
(締めひも)塩化ビニル繊維 (ワイヤー)アルミニウム。
(中綿)ポリエステル繊維。
用途:人間がフィルムによりしゃかしゃか音を鳴らし、猫が中を通り抜けて遊ぶ
分類理由
本品は、紡織用繊維、プラスチック等から成る猫用玩具として照会がなされた物品である。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、紡織用繊維等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる外面の紡織用繊維であると認められる。 したがって、本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。