チャイルドシート(ベビーカー兼用)
ベビーカーと、自動車や航空機の座席に載せられるチャイルドシートの機能を併せ持つ物品及び附属品を小売用包装したもの
貨物概要
性状:ハンドル、フレーム、車輪を有するベビーカー
車輪及び車輪のフレーム部分をワンタッチで収納することで、自動車や航空機の座席に載せてチャイルドシートとして使用できる
材質:(本体)プラスチック、紡織用繊維、アルミニウム等
(新生児用インサート)紡織用繊維
(座席の汚れ防止用プロテクター)プラスチック
(側面衝突保護用アタッチメント)プラスチック、磁石
サイズ:(起立時)幅約45cm×奥行約85cm×高さ約100cm、(折畳時)幅約45cm×奥行約70cm×高さ約50cm
用途:一台でベビーカーとチャイルドシートに使用できる
自動車若しくは航空機の座席のシートベルトを使用し固定する
附属品:新生児用インサート、座席の汚れ防止用シートプロテクター、側面衝突保護用アタッチメント、取扱説明書
分類理由
本品は、ベビーカー又はチャイルドシートとして使用できる本体と附属品を取り揃えて小売用の包装にしたものとして照会がなされた物品である。 本品は、二以上の項に属するとみられる物品を小売用包装にしたもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装された産品または製品から成り、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められるため、本品に重要な特性を与えている構成要素である本体から成るものとしてその所属を決定する。当該本体は、「乳母車(第87.15項)」と「腰掛け(第94.01項)」の二以上の項に属するとみられる物品であるが、いずれも最も特殊な限定をして記載した項ではなく、また、いずれが本品に重要な特性を与えている構成要素であるとは決定できないことから、同通則3(c)を適用し、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。 したがって本品は、関税率表
第94類注2(b)、同表第94.01項及び同表
解説第94.01項の規定により、その他の腰掛けとして、上記のとおり分類する。