事前教示事例

にんにくエキス

にんにくの抽出物にデキストリンを混合し、乾燥後にエトキシキンを添加したもの

貨物概要
製法:原料(乾燥にんにくスライス)→抽出(エタノール・水)→ろ過→濃縮→デキストリン添加→噴霧乾燥→エトキシキン混合→篩(し)過→充填→包装・表示
原料:にんにく、デキストリン、エトキシキン
性状:クリーム色の乾燥粉末、特有の臭いを有する
用途:飼料添加物
包装:25kg/ポリエステル袋/ドラム缶
税番
分類理由
本品は、にんにくのエキスであり、関税率表第13.02項及び同表解説第13.02項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400065.htm
を加工して作成
登録番号
124000455
処理年月日
2024年3月8日