事前教示事例
釣り用靴
材料:甲-ゴム、プラスチック、紡織用繊維(64類注4(a)により甲はゴムとなる)、本底-紡織用繊維
貨物概要
構造:甲はひも締め。
甲の爪先及びかかと部分の外面が補強されている。
底の性状:紡織用繊維(フェルト)製の素材を使用している(厚さ約10mm・税関実測値)
製法:セメント製法
用途:釣り用
その他:くるぶしを覆うもの。
ベロは袋状である。
税番
6405.90-200
分類理由
本品は、釣り用靴として照会のあったもので、本底が紡織用繊維、甲がゴムから成るものである。 本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400068.htm
を加工して作成
登録番号
124000461
処理年月日
2024年2月20日