事前教示事例

女子用下着(ショーツ)

人造繊維製メリヤス編物から成る女子用下着(ショーツ)

貨物概要
性状:メリヤス編物を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの。
骨盤から臀部周りにかけてパワーネットを裏打ちしている。
腹部外側及び足入れ口にレースを縫製している。
材質:(身生地)ナイロン85% ポリウレタン15%。
(パワーネット)ナイロン85%、ポリウレタン15%。
(レース)ナイロン、ポリウレタン。
機能:パワーネットにより臀部を引き上げ、骨盤を押さえて身体を引き締める
用途:女子用補正下着
サイズ:M、L、LL
包装:1枚/口紙
税番
分類理由
本品は、人造繊維製メリヤス編みの女子用補正下着(ガードルショーツ)として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、下半身をサポート(補整)する機能を有するとは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400058.htm
を加工して作成
登録番号
124000462
処理年月日
2024年2月20日