事前教示事例

小麦粉調製品

小麦粉、ばれいしょでん粉、クラッカー粉、粉末醤油、塩、マルトデキストリン等を混合したもの

貨物概要
製法:原料→計量→ふるい①→混合→ふるい②→包装
成分:小麦粉、ばれいしょでん粉、クラッカー粉、粉末醤油、塩、マルトデキストリン、調味料、しょうが粉末、植物性たんぱく質、トレハロース、卵白粉、ベーキングパウダー等
性状:薄茶色粉末
用途:小売用
包装:60g/袋×15/化粧箱×4/段ボール
税番
分類理由
本品は、小麦粉調製品であり、関税率表第19.01項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、小売用の容器入りにしたもので、容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400203.htm
を加工して作成
登録番号
124000472
処理年月日
2024年2月29日