事前教示事例

パイル織物(フィルタークリーニング用)

エアコンディショナー内のフィルタークリーニング材として用いるたてパイル織物

貨物概要
性状:ポリエステル糸、ポリエチレン糸及びナイロン糸でたてパイル織物を織りあげ、パイルをカットした後、基布の裏側にアクリル系エマルジョンを塗布したもの。
スリット機にてパイルに沿って裁断されている。
材質:ポリエステル繊維、ポリエチレン繊維、ナイロン繊維、アクリル系エマルジョン
用途:エアコンディショナー内のフィルタークリーニング材
包装:400m(長尺リール巻き)/カートン
税番
分類理由
本品は、合成繊維製のたてパイル織物のパイルを切り、基布の裏側にプラスチックをコーティングし、裁断したもので、エアコンディショナー内のフィルタークリーニング用の回転軸に取り付けて使用される物品である。  本品は、関税率表第58.01項及び同表解説第58.01項の規定により、人造繊維製のたてパイル織物(パイルを切ったもので、プラスチックを塗布したもの)として上記のとおり分類する。  なお、本品は、プラスチックとパイル織物を結合したものであるが、同表第59類注1の規定により、パイル織物は同表第59類の紡織用繊維の織物類には含まれないことから、同表第59.03項には分類されず、また、同表第59類注8(a)及び(b)のいずれにも該当しないことから、同表第59.11項にも分類されない。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400086.htm
を加工して作成
登録番号
124000493
処理年月日
2024年3月14日