ゴルフ用革手袋
革、紡織用繊維等から成るゴルフ用手袋
貨物概要
性状:革及び合成繊維製編物を縫製した5本指の手袋。
手の甲部分に面ファスナー(ロゴ入り)使用。
端はパイピング加工をしている。
左手用のみ。
分類理由
本品は、革、合成繊維製編物等から成るゴルフ用手袋として照会があったものである。 本品は、国内分類例規第39.26項「1.スキー用手袋について」1.の規定により、表面(外面)の構成材料が最も大きい面積を占める革から成るものとして所属を決定し、その性状等から、特に運動用に製造した革製手袋と認められることから、関税率表第42類注4、同表第42.03項、同表解説第42.03項及び号の解説4203.21の規定により、上記のとおり分類する。