自動車用腰掛けの側
自動車用腰掛け(後席)の背もたれ部分の側
貨物概要
性状:自動車用腰掛けの背もたれに適合する形状に縫製されている。
裏面に腰掛け本体に取り付けるためのレール様のプラスチック製部品を有する。
腰掛け本体に取り付けるための穴や切込みを有する。
用途:自動車用腰掛けの背もたれ部分の側として使用。
輸入後、腰掛け中材(鉄鋼+ウレタンフォーム)に本品を接着し、腰掛けとして完成させる。
分類理由
本品は、紡織用繊維から成る、乗用自動車の腰掛けの背もたれ部分に取り付ける側として照会がなされた物品である。 本品は、その形状その他の特徴によって、関税率表第94.01項に属する腰掛け用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.01項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.01項の規定により、腰掛けの部分品として上記のとおり分類する。