事前教示事例

動物用玩具

紡織用繊維製の綱から成る犬用玩具

貨物概要
性状:撚ったひもを組んだロープから成るリング2つをつないだもの
材質:綿80%、ポリエステル20%
サイズ:全長22cm×幅12cm
用途:人と犬が引っ張り合いをして遊ぶ。
犬がロープを噛むことで歯磨き効果も期待できる。
包装:1個/紙製タグ
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維製のロープから成る犬用玩具として照会のあったものである。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  したがって本品は、同表第56.09項及び同表解説第56.09項の規定により、ひも、綱又はケーブルの製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400072.htm
を加工して作成
登録番号
124000519
処理年月日
2024年2月29日