事前教示事例

女子用下着(ショーツ)

合成繊維製メリヤス編物から成る女子用下着(ショーツ)

貨物概要
性状:メリヤス編地を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの。
腹部内側に別布を裏打ちしている。
臀部内側中央にゴムテープを縫製している。
材質:(身生地)ナイロン80%、ポリウレタン20%。
(腹部裏別布)ポリエステル、綿。
機能:本体素材の伸縮性により腹部、ウエスト、臀部をサポート
用途:女性用補整下着
包装:1枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女性用補整下着として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、下半身をサポート(補整)する機能を有するとは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、合成繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400079.htm
を加工して作成
登録番号
124000532
処理年月日
2024年3月1日