動物用玩具
猫じゃらし型の猫用玩具
貨物概要
性状:紡織用繊維製のネズミを模した先端部分をゴムひもで竿の先端に取り付けたもの。
(先端部分)プラスチック製の基体を覆うように合成繊維製編物を接着し、フェルト製の目鼻及び耳を取り付けたもの。
先端にはネズミの尾を模した羽毛が取り付けられている。
基体内部にはプラスチックペレットが封入されており、振ると音が鳴る。
(竿部分)プラスチック製の棒の先端にゴムひもを取り付けたもの。
材質:(先端部分)編物、フェルト-ポリエステル繊維。
基体-ポリエチレン樹脂 ペレット-ポリプロピレン樹脂。
羽毛―(学名)Gallus gallus domesticus 鶏。
(製法)採取後、洗浄・乾燥を行ったもの。
(竿部分)塩化ビニル樹脂、ゴムひも。
用途:人間が竿を振って先端部分を動かし、猫を遊ばせる
分類理由
本品は、紡織用繊維、羽毛等から成る猫用玩具として照会がなされた物品である。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、紡織用繊維製等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分のうち、ネズミ本体の外面を構成する紡織用繊維であると認められる。 したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。