動物用玩具
猫じゃらし型の猫用玩具
貨物概要
性状:合成繊維製ロープ、合成繊維製ストリップ及びプラスチックから成る先端部分を、ゴムひもで竿の先端に取り付けたもの。
(先端部分)合成繊維製ロープをプラスチック製の芯にコイル状に巻き付け、先端に合成繊維製ロープ、合成繊維製ストリップ及びプラスチック製ストリップを取り付けたもの。
芯内部に袋に入れたまたたび粉末入り。
(竿部分)木製の棒の先端にゴムひもを取り付けたもの。
材質:(先端部分)ロープ-ポリエステル繊維65%、綿15%、レーヨン14%、セルロース繊維5%、麻1%。
芯-ポリエチレン樹脂(内部-またたび)。
ストリップ-ポリエチレンテレフタレート(見かけ幅5mmのもの2本、見かけ幅5mmを超えるもの3本)。
(竿部分)木、ゴムひも。
用途:人間が竿を振って先端部分を動かし、猫を遊ばせる
分類理由
本品は、紡織用繊維製ロープ、プラスチック等から成る猫用玩具として照会がなされた物品である。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、ロープ等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分のうち、ロープであると認められる。 したがって本品は、同表第56.09項及び同表解説第56.09項の規定により、ひも、綱又はケーブルの製品として上記のとおり分類する。