本品は、紡織用繊維製ロープ、プラスチック等から成る猫用玩具として照会がなされた物品である。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表
第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、ロープ等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分のうち、ロープであると認められる。 したがって本品は、同表第56.09項及び同表
解説第56.09項の規定により、ひも、綱又はケーブルの製品として上記のとおり分類する。