紡織用繊維製ろ過材
浄水器カートリッジ用の紡織用繊維製ろ過材
貨物概要
性状:ポリプロピレン繊維を鉄芯に吹き付け円筒状に成形した後、鉄芯を抜き、所定の長さに切断したもの
用途:浄水器用のカートリッジに組み込んで水道水のろ過に使用する
分類理由
本品は、紡織用繊維を鉄芯に吹き付け円筒状に成形した後、鉄芯を抜いて製造したもので、浄水器用のカートリッジに使用するろ過材として照会がなされたものである。 本品は、浄水器用のカートリッジに組み込み、液体用のろ過材として使用する紡織用繊維製品であり、関税率表第16部注1(e)、同表第59類注8(b)、同表第59.11項及び同表解説第59.11項(B)の規定により、技術的用途に供する種類の紡織用繊維製品として、上記のとおり分類する。