事前教示事例

陣痛時に使用する測定機器の固定用ベルト

陣痛時に使用する測定機器を妊婦の腹部に固定するための紡織用繊維製のベルト

貨物概要
性状:伸縮性のあるメリヤス編地から成る帯状のもので、中心線に等間隔で複数個所の切れ目が開いている
ベルトの中心にはネームタグが縫製されている   材質:ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
サイズ:幅6cm、長さ126cm
用途:測定機器を本品の切れ目にはめ込み、本品を妊婦の腹部に巻くことで、当該測定機器を固定する
包装:2本(1セット)/袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編地から成る帯状のもので、陣痛時に使用する測定機器を妊婦の腹部に固定する物品として照会のあったものであるが、その性状等から、医療用の機器に専ら又は主として使用する附属品とは認められないため、関税率表第90.18項には分類されない。    したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400084.htm
を加工して作成
登録番号
124000649
処理年月日
2024年3月8日