本品は、両面にプラスチックを塗布した生地等から成る円筒形のカバーにアルミニウム製カラビナを取り付けたもので、折畳み傘用のカバーとして照会がなされたものである。 本品は、円筒形のカバー及びカラビナの異なる構成要素からなる物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、傘を入れる円筒形のカバーと認められる。 また、カバー本体は、紡織用繊維製織物の両面にプラスチックを塗布したシートであると認められることから、関税率表
第11部注1(h)の規定により、同部には分類されないため、プラスチックの製品として認められる。 したがって、本品は、同表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記の通り分類する。