事前教示事例

折畳み傘カバー

折畳み傘用の円筒形のカバー

貨物概要
性状:両面にプラスチックを塗布した生地を熱溶着することより円筒形にしたもの(開口部にパイピング加工有)。
上部にDカンとカラビナが取り付けられている。
材質:(本体)ポリエステル製織物の両面にポリ(塩化ビニル)を塗布したもの。
(Dカン)ポリアセタール。
(カラビナ)アルミニウム。
サイズ:直径約6cm×高さ約28cm
用途:濡れた折畳み傘をカバーに入れる
包装:1点/プラスチック袋×50pcs/カートン
税番
分類理由
本品は、両面にプラスチックを塗布した生地等から成る円筒形のカバーにアルミニウム製カラビナを取り付けたもので、折畳み傘用のカバーとして照会がなされたものである。  本品は、円筒形のカバー及びカラビナの異なる構成要素からなる物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、傘を入れる円筒形のカバーと認められる。  また、カバー本体は、紡織用繊維製織物の両面にプラスチックを塗布したシートであると認められることから、関税率表第11部注1(h)の規定により、同部には分類されないため、プラスチックの製品として認められる。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記の通り分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400283.htm
を加工して作成
登録番号
124000651
処理年月日
2024年3月25日