事前教示事例

ヘッドバンド

合成繊維製メリヤス編物から成るヘッドバンド

貨物概要
性状:合成繊維製の編み生地を輪状に縫製し、後頭部に平ゴムを挿入したもの。
額部の裏側に冷感製品を挿入するためのポケットを有する。
材質:ナイロン、ポリウレタン等
サイズ:約23cm×6cm
用途:頭部に装着し冷感効果を得る、額の汗止めとして使用する。
別売りの冷感製品をポケットに入れて装着することにより、更なる冷感効果を得る。
包装:1PCを販売用の化粧袋に包装し、カートン詰め
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成るヘッドバンドであり、関税率表第61.17項及び同表解説第61.17項の規定により、その他の衣類附属品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400088.htm
を加工して作成
登録番号
124000666
処理年月日
2024年3月14日