事前教示事例

さけ調製品とくん製したさけの詰合わせ②③くん製した大西洋さけ

スライスしたさけ調製品とくん製した大西洋さけ(調味不十分なもの)2種類を小売用に包装し、冷凍したもの

貨物概要
製法:原料→頭取り→三枚おろし→骨取り→皮取り→型取り→それぞれ塩、酢等を加える→浸透→乾燥→くん製→スライス→①~③を共に包装→冷凍保管
性状:スライス状
原料:①さけ調製品(大西洋さけ、塩、黒こしょう、酢、トランスグルタミナーゼ、パセリー、パプリカ)。
②くん製した大西洋さけ(調味不十分なもの)(大西洋さけ、塩、ディル、酢、トランスグルタミナーゼ)。
③くん製した大西洋さけ(調味不十分なもの)(大西洋さけ、塩、酢、トランスグルタミナーゼ)。
学名:大西洋さけ(Salmo salar)
用途:小売用
包装:①33.9g・②33.3g・③32.7g/ポリエチレン包装(非気密容器)/紙
税番
分類理由
本品は、さけ調製品とくん製した大西洋さけ(調味不十分なもの)2種類を取り合わせ、小売用包装にしたものであるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(Ⅹ)(b)の要件「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため共に包装されたもの」を充足せず、小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、②及び③については、調味不十分なくん製した大西洋さけであり、関税率表第03.05項の規定により、上記のとおり分類する。  (参考)①さけ調製品 1604.11-010
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400306.htm
を加工して作成
登録番号
124000681
処理年月日
2024年3月15日