事前教示事例

紙製の袋

プラスチックをコーティングした紙及びプラスチックフィルムから成る食品包装用の袋

貨物概要
性状:プラスチックをコーティングした紙及び文字等を印刷したプラスチックフィルムを接着剤により張り合わせ、マチを有する袋状にしたもの
材質:(紙)クラフト紙、ポリプロピレン(プラスチックの層の厚さが全体の半分を超えないもの)(フィルム)ポリプロピレン。
紙>フィルム(面積比)。
サイズ:縦19cm×幅20cm
用途:唐揚げ用の包装
包装:25枚/CT
税番
分類理由
本品は、プラスチックをコーティングした紙及び文字等を印刷したプラスチックフィルムを張り合わせて製造した食品包装用の袋として照会のあった物品である。  本品は、紙及びプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、その最大面積を占める紙と認められる。  したがって、本品は、関税率表第48類注2(g)に該当せず、同表第48.19項及び同表解説第48.19項の規定により、紙製の袋として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/24/J22400090.htm
を加工して作成
登録番号
124000703
処理年月日
2024年3月13日