事前教示事例

寝具のセット(乳児用)

持ち運び可能な乳児用の寝具類を小売用包装したもの

貨物概要
性状:取手を取り付けたマットレスカバーに固綿、布団カバー、布団、敷きバッド、サイドパッド、リング枕、傾斜クッションをセットし、マットレスカバーを折畳むことで持ち運び可能となる乳児用の就寝セット
材質:マットレス本体部…カバー:ポリエステル織物
固綿:多泡性プラスチック
マットレスサイドパッド部:(表生地)ポリエステル織物、(中材)ウレタンフォーム
布団カバー:(表生地)綿織物、(裏生地)織地/綿80%、ポリエステル20%
布団 :(生地)ポリエステル織物、(中材)ポリエステル
敷きパッド:(表生地)編地/綿80%、ポリエステル20%、(中材)ポリエステル
リングまくら:(表生地)ポリエステル編物(中材)ポリエステル
傾斜クッション:(表生地)織地/ポリエステル70%、綿30%、(中材)ウレタンフォーム
サイズ:(使用時)約90cm×約60cm×約19cm、(収納時)約60cm×約24cm×約45cm
重量:約3.5kg
用途:持ち運び可能な乳児用の就寝用マット
包装:本体セット/ファスナー付き透明袋/カートン(小売用包装)
税番
分類理由
本品は、乳児用の寝具類(本体カバー、本体中材となる固綿、布団カバー、布団、敷パッド、サイドパッド、リング枕、傾斜クッション)を小売用包装したものとして照会がなされた物品である。  本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品を小売用包装にしたものであり、ある特定の活動を行うため、共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」としてその所属を決定することとし、本品に重要な特性を与えている構成要素は、乳児が身体を休めるために使用する寝具類と認められることから、同表第94.04項及び同表解説第94.04項の規定により、同項に属する。  号の所属については、同通則6(通則3(b)準用)を適用し、中材が多泡性プラスチックから成るマットレスとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400108.htm
を加工して作成
登録番号
124000720
処理年月日
2024年3月27日