事前教示事例

モーターサイクル用の標章(プラスチック製のもの)

モーターサイクルのスイッチパネル下部に取り付けて使用されるプラスチック製の標章(ブランドロゴのエンブレム)

貨物概要
性状:丸みを帯びた台形型で、四隅にスイッチパネルに取り付けるための突起を有する
材質:プラスチック
サイズ:横約98mm×縦約63mm×厚さ約5mm
重量:約25g
用途:スイッチパネル下部の装飾
包装:100個/カートン
税番
分類理由
本品は、モーターサイクルのスイッチパネル下部に取り付けて使用されるプラスチック製エンブレムとして照会がなされた物品である。  本品は、関税率表第87.11項に属するモーターサイクルのスイッチパネル下部に適合するよう設計されたプラスチック成型品であり、当該スイッチパネルの一部を構成する部分品であるが、ブランドロゴのデザインを施したエンブレムでもあることから、同表第17部注2(b)に規定される「第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品に類するプラスチック製の物品」と認められるため、同表第17部から除外される。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/24/J62400016.htm
を加工して作成
登録番号
124000722
処理年月日
2024年4月3日