多目的家具の部分品(つい立て用の脚部)
床に置いて使用される多目的家具に取り付けられる部分品(自立型つい立て用の脚部)
貨物概要
構成:脚用スタンド4枚、固定具4個、ボルト4本、保護シール4枚及び粘着シール4枚、柵に取り付ける角部4個、六角レンチ1個、取扱説明書1冊を小売用箱に収納
材質:(脚用スタンド、ボルト)鉄鋼。
(固定具、保護シール、粘着シール、角部)プラスチック。
用途:柵(組み合わせによりベビーベッド等になる多目的家具(別売))を自立型つい立て(室内において子供の侵入防止等に使用)として使用する際に取り付ける。
脚用スタンド…柵の2箇所を脚用スタンド各2枚で挟み、固定具及びボルトにより固定して柵を自立させる。
(保護シール又は粘着シールを使用)。
角部…柵部分の角に固定して、柵の幅を伸ばす(連結バー(別売)を使用)。
分類理由
本品は、多目的家具の柵部分を自立型つい立てとして使用する際に取り付ける脚部として照会がなされた物品であり、脚用スタンド、六角レンチ、取扱説明書等を取り揃えて小売用包装にしたものである。 本品は、多目的家具を自立型つい立てとして使用する際、柵の底部に取り付けられる脚部であり、その形状その他の特徴によって、関税率表第94.03項に属するその他の家具用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.03項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具の部分品(金属製のもの)として上記のとおり分類する。