事前教示事例

プラスチック製の携帯用噴霧器

プラスチック製の携帯用噴霧器

貨物概要
性状:直方体のボトルに手押し式のスプレーヘッドを結合した噴霧器に直方体のキャップを取り付けたもの
材質:(ボトル)ポリエチレンテレフタレート。
(スプレーヘッド)ポリプロピレン、ポリエチレン。
(キャップ)ポリプロピレン。
サイズ:幅約35mm×厚さ約25mm×高さ約95mm
重量:約20g
容量:30ml
用途:化粧液や化粧品以外の液体を小分けする容器として販売する  本品をポーチなどに入れて旅行用等に携帯し、スプレーノズルを使用して液体を噴霧する
包装:1個/400個/カートン
税番
分類理由
本品は、化粧液又はその他の化粧品以外の液体を携帯して、噴霧をするための物品として照会がなされた物品である。  本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第84.24項及び同表解説第84.24項の規定により、手動式の液体噴霧用の機器として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400118.htm
を加工して作成
登録番号
124000764
処理年月日
2024年3月27日