事前教示事例

動物用玩具

ゴム製の犬用玩具

貨物概要
性状:表面に凹凸のある中心に穴のあいたゴム製の球体
材質:スチレン・ブタジエンゴム(加硫したもの、硬質ゴムではないもの、関税率表第40類注4の合成ゴムの規定を満たす)
サイズ:約7cm×約8cm
用途:本品を犬が噛んだり、人が投げたりして犬に持ってこさせて遊ぶ
包装:紙製台紙にビニールタイで固定
税番
分類理由
本品は、加硫した合成ゴムを特定の形状に成形したもので、犬用玩具として照会のあったものである。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項に分類されない。  したがって、本品は、同表第40.16項及び同表解説第40.16項の規定により、加硫したゴムの製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400099.htm
を加工して作成
登録番号
124000767
処理年月日
2024年3月18日