動物用玩具
ゴム製の犬用玩具
貨物概要
性状:表面に凹凸のある中心に穴のあいたゴム製の球体
材質:スチレン・ブタジエンゴム(加硫したもの、硬質ゴムではないもの、関税率表第40類注4の合成ゴムの規定を満たす)
用途:本品を犬が噛んだり、人が投げたりして犬に持ってこさせて遊ぶ
分類理由
本品は、加硫した合成ゴムを特定の形状に成形したもので、犬用玩具として照会のあったものである。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項に分類されない。 したがって、本品は、同表第40.16項及び同表解説第40.16項の規定により、加硫したゴムの製品として、上記のとおり分類する。