事前教示事例

携帯用電源接続器

蓄電池を取り付け、電動機を自蔵する手持工具に給電するための機器(肩ベルト及び腰ベルト付き)

貨物概要
性状:蓄電池を接続して電動機を自蔵する手持工具に給電するための箱形(ふた付き)の機器で、給電コード(ソケット付き)及び持ち手を有し、背負って使用するための肩ベルト及び腰ベルトを取り付けたベース(着脱可能)並びにアダプタ用のポケット(取り外し可能)付きのもの
材質:(本体)ガラス繊維強化ナイロン。
(ベース)ガラス繊維強化ナイロン、ナイロン繊維、ポリウレタン。
(ポケット)ポリエステル繊維。
サイズ:(本体)39.5cm×17cm×12.5cm
機能:最大4個のバッテリーを本品に取り付け、内部で全てのバッテリーを並列接続し18Vの電圧で給電する
用途:専用アダプタ(コネクタ接続専用モデルは不要)を介して電動機を自蔵する手持工具に給電する
附属品:アダプタ用ポケット、取扱説明書
その他:製品本体に整流及び電圧調整の機能なし。
蓄電池、充電器、各接続アダプタは別売り。
包装:1個/段ボール箱
税番
分類理由
本品は、電動機を自蔵する手持工具に蓄電池を使用して給電するための機器として照会がなされた物品である。  本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第85.36項及び同表解説第85.36項の規定により、電気回路の接続用の機器(使用電圧が1000ボルト以下のもの)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400125.htm
を加工して作成
登録番号
124000772
処理年月日
2024年3月29日