パラフィンろうと脱脂脱水液のセット(①パラフィンろう)
専用装置に用いる物品(①パラフィンろう、②脱脂脱水液)をセットにし、小売用包装にしたもの
貨物概要
成分:①パラフィン(油の含有量0.75%未満)。
②アセトン、イソプロピルアルコール、ミネラルオイル等。
密度:①0.942g/立方センチメートル未満(70度)
包装:①3L/袋×2及び②3.8L/ボトル(プラスチック製コネクタ同封)×2を小売用包装
その他:①、②に加えて、別途前処理液を国内で調達し装置に使用
分類理由
本品は、検体処理を行うための装置に使用する①パラフィンろう及び②脱脂脱水液を取り合わせ、小売用包装にしたものであるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(Ⅹ)(b)の要件「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため共に包装されたもの」を充足せず、小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。 本品のうち①については、その性状及び用途から関税率表27.12項及び同表解説第27.12項(B)の規定により、パラフィンろうとして、上記のとおり分類する。 (参考)②脱脂脱水液 3824.99-999