事前教示事例
調製食料品
ビタミンと賦形剤等の原料を混合したもの
貨物概要
製法:各原料を混合→フィルター→包装
原料:微結晶セルロース、イノシトール、パントテン酸カルシウム、チアミン硝酸塩、ニコチン酸アミド、ピリドキシン塩酸塩、リボフラビン、マルトデキストリン、くえん酸三ナトリウム、葉酸、くえん酸、ビオチン、シアノコバラミン
性状:粉末
用途:食品添加物製剤
包装:25kg/アルミ袋
税番
2106.90-299
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品として、関税率表第21.06項及び同表第38類注1(b)の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/24/J22400115.htm
を加工して作成
登録番号
124000797
処理年月日
2024年3月26日