事前教示事例

自転車のタイヤ用プラスチック製インナーチューブ

自転車のタイヤの内部に組み込まれるプラスチック製インナーチューブ

貨物概要
性状:プラスチック製の環状のチューブ。
内周は、自転車のリムのくぼみに沿う形に成形されている。
製法:押出成形→両端部を熱溶着
材質:熱可塑性ポリウレタンエラストマー(関税率表第40類注4の規定を満たさない)
サイズ:外径約700mm、幅約30mm(税関実測値)
用途:自転車のタイヤ用インナーチューブ
包 装:10本/カートン
その他:適合サイズは27インチ
税番
分類理由
本品は、自転車のタイヤ用プラスチック製インナーチューブとして照会がなされた物品である。  本品は、自転車のリムの大きさに適合する輪のサイズに作られたインナーチューブであり、その性状、構造、機能等から、自転車(第87.12項)に専ら又は主として使用する部分品であると認められるため、関税率表第17部注3、同表第87.14項、同表解説第17部総説(Ⅲ)(a)~(c)及び同表解説第87.14項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400332.htm
を加工して作成
登録番号
124000799
処理年月日
2024年3月27日