事前教示事例

自動車用防虫ネット

合成繊維製編物から成る自動車用防虫ネット

貨物概要
性状:合成繊維製メッシュ編地を、四隅を丸くした長方形状に裁断し、スライドファスナーを取り付けたもの。
四辺に合成繊維製織物から成る生地を縫製している。
材質:(メッシュ編地)ポリエステル繊維 ラッセル編み。
(ファスナー)アルミニウム。
(織生地)ポリエステル繊維。
サイズ:132cm×183cm
用途:自動車のスライドドア又はリアゲートの開口部分に取り付けて虫の侵入を防止するネット。
スライドファスナーによりネットを取り付けたまま出入りが可能。
包装:プラスチック袋に入れ、個別に段ボール梱包
税番
分類理由
本品は、合成繊維製編物から成る自動車用の防虫ネットであり、連続した網目を形成し、網目が維持されている構造を有していることから、関税率表第56.08項及び同表解説第56.08項(2)の規定により、合成繊維製のその他の網(製品にしたもの)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400108.htm
を加工して作成
登録番号
124000817
処理年月日
2024年3月25日