事前教示事例
リストバンド
合成繊維編物製リストバンド
貨物概要
性状:合成繊維製編物を輪状に縫製し、内側にゴムひもを取り付けたもの
材質:ポリエステル製パイル編物、ポリウレタン糸
サイズ:幅50mm、直径70mm
用途:洗顔や食器洗いの際、両手首にはめて、衣類の袖が濡れるのを防ぐ
包装:2PCS/プラスチック袋
税番
6117.80-200
分類理由
本品は合成繊維織物製アームバンドとして照会のあったものであり、その性状等から、関税率表第61.17項及び同表第61.17項の規定により、その他の衣類附属品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400137.htm
を加工して作成
登録番号
124000819
処理年月日
2024年3月21日