たてメリヤス編物(漂白したもの)
合成繊維製の糸とストリップから成るネット(漂白したもの)
貨物概要
性状:合成繊維製の糸とストリップをラッセル編機により編網後、所定の長さに切断したもの
材質:(糸)ポリエステル(白色に浸染したもの)。
(ストリップ)ポリエチレンテレフタレート(見掛け幅0.3mm)(アルミ蒸着により糸と異なる色に着色し たもの)。
糸>ストリップ(重量比)。
包装:ロール状にしたものをプラスチックシートで梱包
分類理由
本品は、白色に浸染した合成繊維製の糸から成るたてメリヤス(ラッセル)編地の長尺の生地であり、長方形に裁断したものであることから、関税率表第11部注7に規定する「製品にしたもの」とは認められない。 したがって、本品は、同表第11部号注1(b)及び(e)、同表第60.05項及び同表解説第60.05項の規定により、その他のたてメリヤス編物(漂白したもの)として上記のとおり分類する。