事前教示事例

たてメリヤス編物(浸染したもの)

合成繊維製の糸とストリップから成るネット(浸染したもの)

貨物概要
性状:合成繊維製の糸とストリップをラッセル編機により編網後、所定の長さに切断したもの
材質:(糸)ポリエステル(白以外に浸染したもの)  (ストリップ)ポリエチレンテレフタレート(見掛け幅0.3mm)(アルミ蒸着により糸と異なる色に着色し たもの)。
糸>ストリップ(重量比)。
サイズ:幅68cm、長さ10m
用途:花束用梱包材
包装:ロール状にしたものをプラスチックシートで梱包
税番
分類理由
本品は、浸染した合成繊維製の糸から成るたてメリヤス(ラッセル)編地の長尺の生地であり、長方形に裁断したものであることから、関税率表第11部注7に規定する「製品にしたもの」とは認められない。  したがって、本品は、同表第60.05項及び同表解説第60.05項の規定により、その他のたてメリヤス編物(浸染したもの)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400111.htm
を加工して作成
登録番号
124000825
処理年月日
2024年3月19日